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診療案内 アレルギー表示対象品目

食の安全を守るためにスーパーや食料品店で販売される食品の多くに食品表示がされており、国際的な規格のほかに各国毎に食品表示に関する規則・法規があります。

アレルギーの表示の対象には7品目の「特定原材料」と21品目の「特定原材料に準ずるもの」があります。
「特定原材料に準じるもの」は推奨表示なので必ずしも表示されているとは限りません。

 

また、持ち帰り弁当や惣菜店などの対面販売や外食店などには表示義務はありません。
例えば、ハンバーガーショップでのサンドイッチ類のように客の求めに応じてその場で製造・販売される物には表示の必要がないことになっています。
また、スーパーマーケットのバックヤードで製造される惣菜や弁当も表示義務が課されていません。表示されていても法に準じた物ではないので,必ず店頭での確認が必要です。

 

アレルギー表示対象品目

特定原材料 エビ、カニ、小麦、そば、卵、乳、落花生
 

特定原材料に準じるもの

アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ

カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、ごま
さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉,まつたけ

やまいも、リンゴ,ゼラチン

 

アレルギー表示例

名称:パン

原材料名:小麦、サトウ、マーガリン(乳成分・大豆を含む)脱脂粉乳、イースト、食塩/乳化剤(レシチン:大豆由来

 

特定原材料を含む場合は上記のように原材料名の直後に「〇〇(特定原材料等)を含む」という記載になります。

製造工程上で特定原材料等が意図せずに最終製品に混入する可能性がある場合には、表示義務ではありませんが、原材料欄外に注意喚起の表示が推奨されています。

特定原材料には、代替表記矢拡大表記があり、原材料とは異なる表記になっていることがあります。

 

食品表示法(新法)による特定原材料の代替表記リスト

代替表記 拡大表記(表記例)
表記方法や言葉が違うが、特定原材料と同一と理解できる表記 特定原材料名または代替表記を含み,これらを用いた食品であると理解できる表記例
えび 海老、エビ えび天ぷら、サクラエビ
かに 蟹、カニ 上海がに、マツバガニ、カニシューマイ
小麦 こむぎ、コムギ 小麦粉、こむぎ胚芽
そば ソバ そばがき、そば粉
玉子、たまご、タマゴ、エッグ
鶏卵、あひる卵、うずら卵
厚焼玉子、ハムエッグ
ミルク、バター、バターオイル、チーズ、アイスクリーム アイスミルク、生乳
ガーリックバター、牛乳
プロセスチーズ、濃縮乳
乳糖、加糖れん乳
乳タンパク、調製粉乳
落花生 ピーナッツ ピーナッツバター
ピーナッツクリーム

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